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遺品は誰のもの?法的に所有権を持つ人や相続放棄の方法について解説

遺品の相続について書かれた遺言書

 

身内が亡くなった時は、故人の遺品を親族が引き継ぐことになります。しかし、親族の誰が引き継ぐものなのか、遺品の所有権について詳しく知らない人も多いでしょう。そこでこの記事では、遺品は誰のものになるのか、所有権を持つ人について解説し、所有権を手放す「相続放棄」も紹介します。

この記事を読むための時間:3分

遺品は誰のもの?法的に所有権を持つ人とは

遺品を含む故人の財産の所有権は、相続人に引き継がれます。相続人は以下の2種類あり、誰が相続権を持つかを確認しなくてはなりません。

 

  • 法定相続人:民法により定められた相続人
  • 指定相続人:遺言により指定された相続人

 

基本的には、故人の遺言書がない場合は法定相続人に所有権が移り、遺言書がある場合は記載内容にしたがって相続人が決められます。また相続人が複数いる場合は、遺産分割協議により遺産の分配が決まるので、どの遺品が誰のものになるかは話し合いにより決まります。

遺品の所有権は「相続放棄」をすると手放せる

遺品などの故人の財産は、相続人が引き継ぎます。しかし、相続人は故人の財産だけでなく負債も引き継ぐ義務が発生するため、負債額が大きい場合は「相続放棄」の申請をすると、遺品を含む全ての財産の所有権を手放せます。相続放棄の申請は、相続権を得てから3ヶ月以内と期間が決まっているので、それまでに資産と負債の把握をして、相続するかどうか決めなければなりません。

遺産相続の方法

遺産相続の方法は、2通りあります。

 

  • 単純承認
  • 限定承認

 

それぞれについて解説します。

単純承認

単純承認とは、遺品を含むすべての財産と負債の所有権を、そのまま引き継ぐ相続方法です。単純承認の場合は申請などの手続きが必要ないので、相続権を得てから3ヶ月以内に相続放棄の申請がない場合は、自動的に単純承認になります。

限定承認

故人の残した遺産に負債がある場合は、限定承認という方法があります。限定承認とは、相続財産から負債額を返済して、残りの財産のみを引き継ぐ相続方法で、万が一負債額が財産総額を超えた場合でも、負債の返済を免除してもらえます。限定承認を行う場合は、相続権を得てから3ヶ月以内に申請手続きが必要なので、期限内にどの方法で遺産相続をするか考える必要があるでしょう。

相続放棄の注意点

相続放棄の注意点を、3つ紹介します。

 

  • 遺品整理は行わない
  • 期限までに申請手続きを行う
  • 高価な品を形見分けしない

遺品整理は行わない

相続放棄を検討している場合は、遺品整理を行うのは控えましょう。大規模な遺品整理や遺品の処分などを行うと、相続の意思があるとみなされてしまうため、相続放棄ができなくなります。そのため、遺品の整理ではなく、故人の資産や負債の把握のみを行うのが大切です。

期限までに申請手続きを行う

相続放棄の申請期限は、相続権を得てから3ヶ月以内です。期限までに申請手続きを済ませないと相続放棄できなくなるので、早めに手続き方法などを確認する必要があるでしょう。

高価な品を形見分けしない

本来形見分けとは、故人の思い出の品などの資産価値のないものを親族で分けることです。そのため、相続放棄をする場合でも、形見分け自体は認められる場合が多くなります。しかし、高価な遺品は故人の財産となり、相続に関係するため、相続放棄を視野に入れている場合は高価な品を形見分けするのは控えなくてはなりません。

遺品整理の際は相続放棄についても考えましょう

故人の遺品は、相続人に所有権が移ります。ただし、相続人は遺品や財産だけでなく「故人の負債」も引き継ぐ必要があるため、負債額が大きい場合は相続放棄の申請をして所有権を手放せます。相続放棄をする場合は、相続権を得てから3ヶ月以内に申請をする必要があるので、遺品整理をする際は相続放棄についても考えましょう。

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